福岡高等裁判所宮崎支部 昭和26年(う)448号 判決
しかしながら一定期間内における費消金額を包括的に見て一個の業務横領を認定した場合にあつては一々の使途及び費消金の具体的内訳を証拠によつて明確にすることは必ずしも必要でなく、横領金の金額及びそれが一定期間内に自己の用途に勝手に費消せられた事実を認めるに足る証拠を示せば十分であると解すべきであつて原判決に挙示した証拠を綜合すると被告人は原判示日時頃安房第二配給所の主要食糧の売上代金中から総額三五万円をほしいまゝに自己の商業運転資金等に流用費消したことを認めることができるので原判決には所論のような理由のくいちがいや審理不尽がない。論旨は理由がない。